規約


附・会費及び寄付に関する補則


規約(1989.3.27発足会合で制定/2000.4.22/2005.4.2総会で改訂)

  1. 本会は「スピノザ協会」と称する。
  2. 本会は事務局を東京都杉並区永福 1-9-1 明治大学和泉研究棟 桜井直文研究室内におく。
  3. 本会は、スピノザ(Baruch Spinoza 以下スピノザと呼ぶ)研究者およびスピノザの思想に関心をもつ者の交流を通じ、スピノザの思想の理解および研究に役立つ活動を補助、推進することを目的とする。
  4. 本会の活動は、情報の交換を主とし、つぎのことを行なう。
  5. 4.1 年1回の総会の開催。
    4.2 内外の研究成果および動向を紹介する年報の発行。
    4.3 会員の情報交換の補助、促進。
    4.4 その他第1項の目的に合致する活動。
  6. 本会は、限られたスピノザ研究者あるいは愛好家だけのものではなく、一般に対し開かれた会である。
  7. 本会の目的に賛同し、年会費を納入した者はすべて会員と見なされる。
  8. 年会費の額は総会において決定する。
  9. 運営委員若干名を置き、委員の互選により、代表および事務局幹事各1名を選出する。
  10. 運営委員の任期は2年とし、総会で承認、任命される。ただし再任を妨げない。
  11. 事務局は協会の事務を担当し、運営委員会がこれに責任を負う。事務局幹事は必要人数の書記を任命し、これとともに事務局を構成する。

会費及び寄付に関する補則(2000.4.22総会で制定/2004.3.28総会で改訂/2008.4.19総会で再改訂/2010.5.8総会で附則1-1, 1-2を追加)お読み下さい

  1. 一般会員の年会費は4,000円*とする。ただし協会維持への特別の貢献に賛同する会員は維持会員とし、年会費を6,000円とする**(2008年度より)。
        附則1-1. 学生会員は申告のあった年度につき年会費を3000円とする(2010年度より)。
        附則1-2. 75歳以上の会員は申告に基づき年会費の納入を任意とする(2010年度より)。
  2. 4期連続で滞納した場合は会員の権利を失う。
  3. 毎年発行する『年報』は、前年度会費滞納者には無料配布しない。
  4. 寄付者の氏名はそのつど会報で報告する。ただし寄付者本人が公表を望まない場合はそのかぎりではない。
  5. *[事務局注記] 1998年度までは2,000円、2004年度までは3,000円です。
    **[事務局注記] 維持会員になっていただける方は事務局にお知らせ下さい。


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